広島県産業支援融資
(1) 産業活力再生特別措置法第2条第16項各号並びに中小企業新事業活動促進法第2条第2項各号及び同条第3項各号(第3号を除く)に掲げる者で,次のいずれかに該当する個人又は中小企業者
ア 事業を営んでいない個人が,1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有すること
イ 事業を営んでいない個人が,2月以内に新たに会社を設立し,当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること
ウ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないこと
エ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって,その設立の日以後5年を経過していないこと
オ 中小企業者である会社が新たに会社を設立する場合であって,当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること
カ 中小企業者である会社が新たに設立した会社であって,その設立後5年未満であること
(2) (1)のアからエのいずれかに該当する個人又は中小企業者のうち,過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの及び過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの。ただし,事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過していないことを要す。